特定金銭債権とは
特定金銭債権とは、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の第二条に定める以下の金銭債権のことをいいます。
特定金銭債権表
1号 | 次に掲げる者が有する貸付債権 | |||||
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イ | 金融機関(預金保険法2条1項) | ・銀行(信託銀行) ・長期信用銀行 ・信用金庫 ・信用協同組合 ・労働金庫 ・信用金庫連合会 ・信用協同組合連合会 ・労働金庫連合会 ・㈱商工組合中央金庫 ・RCC |
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ロ | 農林中央金庫 | |||||
ハ | 政府関係金融機関 | 日本政策投資銀行以外の政府関係金融機関 | ||||
ニ | 独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人住宅金融支援機構 | |||||
ホ | 農業協同組合、農業協同組合連合会 | 組合員の貯金または定期積金の受入れ(農業協同組合法第10条1項第3号)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 | ||||
ヘ | 漁業協同組合、漁業協同組合連合会 | |||||
ト | 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 | |||||
チ | 保険会社 | |||||
リ | 貸金業者 | |||||
ヌ | 上記に類する者として政令で定める者 | |||||
1-1 | 外国銀行支店 | |||||
1-2 | 日本政策投資銀行 | |||||
1-3 | 都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合 | |||||
1-4 | 削除 | (旧)環境事業団(主体の変更による法令改正) | ||||
1-5 | 削除 | (旧)地域振興整備公団(主体の変更による法令改正) | ||||
1-6 | 独立行政法人福祉医療機構 | |||||
1-7 | 削除 | 年金福祉事業団は、H18年に年金資金運用基金へ改組 | ||||
1-8 | 削除 | (旧)情報処理振興事業協会(主体の変更による法令改正) | ||||
1-9 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | |||||
1-10 | 独立行政法人日本学生支援機構 | (旧)日本育英会(主体の変更による法令改正) | ||||
1-11 | 外国保険会社等 | |||||
1-12 | 全国共済農業協同組合連合会 | 共済に関する施設(農業協同組合法第10条第1項第10号)の事業を行う農業協同組合連合会(保険会社の代理または事務の代行の業務を行なう場合) | ||||
1-13 | 共済水産業協同組合連合会 | |||||
1-14 | 証券会社等第一種金融商品取引業を行う者 | |||||
1-15 | 削除 | 協同住宅ローン | ||||
2号 | 1号の過去債権 | |||||
3号 | 以上の担保の目的となっている金銭債権 | |||||
4号 | 1年以上のファイナンスリースのリース料債権 | |||||
5号 | 他社クレジットカード債権 (物品購入及び役務提供並びに分割、リボルビング及び1回払を含む。) |
クレジットカードを発行して、販売業者と顧客との間の販売契約についてクレジット機能を提供する商品(信用購入あっせん) | ||||
6号 | 他社クレジット債権(個品方式) (物品購入及び役務提供並びに分割及び1回払を含む。) |
クレジットカードを使わない信用購入あっせん | ||||
7号 | 自社クレジットカード債権 (物品購入及び役務提供並びに分割、リボルビング及び1回払いを含む。) |
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7号の2 | (前段)リース会社が行う機械類の分割払販売 | |||||
7号の2 | (後段)自社クレジット債権のうち分割払割賦販売法指定商品購入 | |||||
8号 | 資産流動化法に規定する特定資産である金銭債権 | 資産流動化法に規定する特定資産である金銭債権等 | ||||
9号 | 削除 | |||||
10号 | 金銭債権であって、これを信託する信託受益権が前2号の特定資産又は流動化特定資産であるもの | |||||
11号 | 前2号の特定資産又は流動化特定資産の管理及び処分により生ずる金銭債権 | |||||
12号(外数表示必須) | 流動化資産である金銭債権 (一連の行為として、イ~ホにより資金調達をする株式会社、又は外国会社が有するもの) |
その他の流動化対象資産である金銭債権等 | ||||
イ | 社債、外国社債 | |||||
ロ | CP、外国CP | |||||
ハ | 借入金 | |||||
ニ | 株券、新株引受権証書又は新株予約権証券 | |||||
ホ | 匿名組合出資の受入れ | |||||
13号 | 金銭債権であって、これを信託する信託受益権が前号の流動化資産であるもの | |||||
14号 | 前2号の管理及び処分により生ずる金銭債権 | |||||
15号 | ファクタリング業者が買い取った金銭債権 1号に掲げるものであって、商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から金銭債権を買い取ることを業として行う者が有する金銭債権(その業として買い取ったものに限る) | 商業手形の割引取引を含む | ||||
16号 | 法的倒産者が有する金銭債権 | |||||
17号 | 法的倒産手続開始決定を受けた者が譲渡した債権 | |||||
18号 | 特定調停の特定債務者が調停成立又は確定日に有していた金銭債権 | |||||
19号 | 手形交換所による取引停止処分を受けた者がその日に有していた金銭債権 | |||||
20号 | 1~19号の金銭債権の保証債権 | |||||
21号 | 信用保証協会またはその他政令で定める者が保証債務履行により取得する事後求償債権 | |||||
信用保証協会 | ||||||
2-1 | 農業信用基金協会 | |||||
2-2 | 漁業信用基金協会 | |||||
2-3 | 独立行政法人農林漁業信用基金 | |||||
2-4 | 削除 | (旧)産業基盤整備基金(主体の変更による法令改正) | ||||
2-5 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | |||||
2-6 | 金融機関等(法2条1項1号に掲げる者) | |||||
2-7 | 保証会社(法人) | |||||
22号 | 前各号に類し又は密接に関連するものとして政令に定めるもの | |||||
3-1 | 金融機関等(1号当事者)の貸付債権の同一担保権の対象金銭債権で貸付債権とともに譲渡されたもの | |||||
3-2 | 過去債権(2号債権)の同一債務者に対する金銭債権で当該貸付債権とともに譲渡されたもの | |||||
3-3 | 金融機関等(1号当事者)が有する不動産販売の分割払い債権 | |||||
3-4 | 年金資金運用基金又は年金福祉事業団からの借入人が被保険者に対して有する住宅資金の貸付金及びその過去債権 | 年金福祉事業団は、H18年に年金資金運用基金へ改組 | ||||
3-5 | 金融機関等が有する1号貸付債権担保のための団体信用生命保険等の保険料について債務者に対し有する分担金債権及びその過去債権 | |||||
3-6 | 特定金銭債権であるリース・クレジット債権の付随債権 | 例:リース物件に発生するメンテナンス料 例:クレジット契約に付随する年会費 |
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3-7 | 改正前和議債務者が有する金銭債権 | |||||
3-8 | 改正前和議債務者が譲渡した金銭債権 | |||||
3-9 | 高校奨学金債権 | |||||
3-10 | 執行、訴訟、回収費用債権 | 特定金銭債権の債務者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他回収に係る費用の償還請求権 | ||||
3-11 | 前各号の保証債務履行請求債権 | |||||
3-12 | 保証会社等の保証履行に係る事後求償債権 | |||||
3-13 | 保証会社等の保証料債権及びその過去債権 | |||||
3-14 | 保証会社等が保証履行した場合に取得する事後求償債権又は保証料債権の保証人に対する保証債務履行請求債権 | |||||
3-15 | 独立行政法人情報通信研究機構の承継貸付債権 |